こんにちは、TOMOSANです。
子供を保育園に預けて会社員で働いているママが「会社を辞めたい…」と思った時に考えることは、 子供の保育園のこと。退園になるんじゃないか!?と非常に不安になりますよね。ここでは、退職しても保育園に退園せず通わせるために、私が会社を退職前に自治体に確認した内容をお伝えします。
\以下が4つが事前に確認するべきこと /
①退職してから、再就職までの猶予期間
②再就職後も保育園を退園とならない勤務時間
③再就職後も保育園を退園とならない勤務形態
④退職時に自治体へ提出する書類の確認
①退職してから、再就職までの猶予期間
仕事を辞めても、すぐに保育園は退園にはなりません。必ず退園までの猶予期間があります。自治体によって異なりますが、大体1か月~3か月になります。また、猶予期間の「2週間前まで」もしくは「猶予期間の前月の〇〇日まで」に再就職の証明書の提出が必要になります。
ー 私の自治体の場合は ー 2か月の猶予期間があり、猶予期間の前月の20日までに自治体の保育課へ就労証明書を提出しました 。
※注意ポイント 退職から再就職までの猶予期間や必要書類の提出期間を過ぎてしまった場合、退園になってしまいます。この猶予期間の確認は、非常に重要です。
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②再就職後の勤務時間の変更/利用調整が変わる
再就職の際、保育園入所の申し込みの際に申請している就労時間が変わる場合、保育園の利用調整指数(ポイント)が変わるため、退園の対象となる可能性があります。特に就労日数・時間とも減らすと、自治体での保育指数(ポイント)は通常下がるので確認が必要です。
ただし、再就職の際の勤務時間が変わらない場合は、退園の心配はありません。
就労時間が変わる場合の例
例)就労時間:(退職前)1日8時間 ⇒ (再就職時)1日4時間に変更
例)就労日数・時間:(退職前)週5勤務1日8時間 ⇒ (再就職時)週3勤務4時間に変更
③再就職後の勤務形態の変更で利用調整が変わる
保育園入所の申し込みの際に申請している勤務形態から再就職の際に変わる場合、保育園の利用調整指数(ポイント)が異な退園の対象となる可能性があります。
ー 私の場合は― 会社員の在宅外勤務から在宅自営業に変わったので、利用調整が退職前から3ポイント下がりましたね。でも、私の自治体では特に問題なくそのまま保育園に預けれています。これも自治体によって違うと思います。特に待機児童が多い所だと決まりがあるかもしれません。
勤務形態が変わる場合の例
例) (退職前) 在宅外勤務/会社勤務・派遣・パート勤務等 ⇒ (再就職時) 在宅外自営業
④退職時、再就職時に自治体へ提出する書類の確認
「退職した際に提出が必要な書類」と「再就職した際に提出が必要な書類」と退職後、再就職後に提出書類があります。
退職した際に必要な書類
会社を退職した場合、再就職するまでは求職中となりますので、自治体に「変更届」の提出が必要になります。自治体によっては、「退職証明書」「離職票」のコピーの提出を求められる場合があるので、事前に必要書類を確認しておくのがよいです。
再就職した際に必要な書類
再就職先が決まった場合に必要な書類は、
在宅外勤務(会社勤務・派遣・パート勤務)⇒就労(予定)証明書
在宅内勤務(内職・在宅ワーク)⇒就労証明書、委託契約証明書
在宅内外勤務(個人事業主・自営・フリーランス)⇒就労証明書、開業証明書、勤務実態を補償する書類等
ー 私の場合は、フリーランスとなった為、 就労証明書、開業証明書 の提出を求められました。就労証明書は自分で記載し、開業に税務署に提出した開業届(自分控え)のコピーを提出しました。
退職前に確認必須!保育園が退園にならない為に【確認するべき4つのこと】:まとめ
退職を考えた時、保育園を退園とならないための確認内容をまとめました。
・仕事を辞めても、すぐに保育園は退園にはならない。猶予期間がある。
・再就職時の勤務時間・勤務形態が変更となる場合は、利用調整指数(ポイント)が異なり退園の可能性がある。
・退職時、再就職時に提出書類がある。退職前に確認しておくこと。
お住いの自治体によっては、内容が違う場合がありますので、まずは自治体の保育課へきちんと確認してみてください。事前に確認出来ることは確認しておいた方が就職活動のスケジュールも組み立てやすくなりますしね。私は、心配で何度も電話で質問しまくりました。